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2006年02月28日

青森住宅公社14億4600万円横領事件訴訟判決

青森住宅公社14億4600万円横領事件訴訟判決 当時の常勤幹部に計4千万円 (朝日)

青森県住宅供給公社の元経理担当職員千田郁司受刑者(48)=業務上横領罪で懲役14年、服役中=が14億円余を横領した事件に絡み、公社が当時の役職員19人に対して総額約9億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、青森地裁であった。斉木教朗裁判長は当時の総務部長ら5人が管理上の義務を怠ったと判断し、計4232万円の支払いを命じた。一方で、無報酬・非常勤で理事長を兼務した副知事ら「あて職」の役員の責任は認めなかった。
 総務省の昨年12月のまとめによると、全国の自治体の「第三セクター」や公社には約2万7800人の自治体職員が役員に就任している。判決はあて職の責任について、形式的にみるのではなく、職務の実態に即して判断した内容となった。
 千田受刑者は93年2月から01年10月にかけ、理事長印を勝手に使い、公社の銀行口座から186回にわたり、計14億5900万円を横領した。訴えられたのは、その時期に在籍していた工藤俊雄(74)、山口柾義(66)の両元理事長ら「あて職」の10人と専務理事以下、常勤の9人。被告側は全員が責任を否定する主張をしていた。
 判決は、理事長や副理事長ら「あて職」の被告について「職員の不正行為を防止するために具体的な監視をすることは現実的に困難」と述べ、横領が防げなかったことの責任を否定した。
 一方で常勤の専務理事と歴代の総務部長3人、庶務経理担当課長の計5人には義務違反があったと認めた。そのうち総務部長の2人については、千田受刑者の借金や暴力団関係者との関係について説明を聞いていたのに、同じ経理事務を担当させ、監視態勢も取らなかったなどと指摘。重い過失があるとした。
 ただし、青森県監査委員らや金融機関の落ち度など公社側にも過失があると指摘。
賠償額の算定にあたって過失を相殺し、
生じた損害額の2〜1%(2896万〜872万円)を
公社が請求した範囲内で賠償するよう5人に命じた。
 事件では千田受刑者が横領金のうち8億円以上をチリ人妻のアニータ・アルバラードさん(33)に送金、アニータさんがその金でチリに豪邸を建てるなどしていたことがわかり、話題を呼んだ。
 全国の自治体では「経営責任を明確にする」といった立場から、外郭団体の役員を自治体職員が兼務するのを廃止する動きが加速している。青森県も横領発覚の3カ月後の02年1月、あて職と天下りを原則禁止に。事件発覚前に10以上あった知事や副知事の公社、財団トップのあて職は今は一つだけで、形式だけの県職員の出向もやめた。
役員・幹部の責任が2%〜1%というのはどういうこと?
責任を取ったのは5人、14億4800万の損害に、1人が その2%(2896万)で、
賠償額合計は4232万円の回収、役員・幹部には2.92%の賠償責任があったということか。
この程度の額では 事実上の公社側敗訴だな。
「公社が請求した範囲内で賠償」というのも引っかかる。請求額が少なかったのか?

法的にどうあれ 損害を出した組織の責任者は全額賠償をして欲しい。 
重い過失の責任とは 損害の1〜2%を賠償すれば済むのかい?冗談ではない。
この%を載せたのは朝日毎日 読売 産経は載せていないし いかにもな書き方。その朝日すら妥当と書く始末。
当時の役員が責任を取ったような書き方をしているが
判決の中身は全くの別物 と俺は考えたくなる。

そんなに天下りを守りたいのか?
この程度の責任が妥当と頓着すらしない論調をしながら
政治家の責任論を騒ぎ立て 天下の大義を説く新聞社なぞ愚の骨頂だ。
恥を知れ。

裁判所が当時の役員には「監督責任がある」としたが、
監督責任とは2%で良い という事なのか?
無論、犯人が一番悪い。
でもそれは監督しきれなかった当時の報酬の合った役員(理事 理事長)が 犯人らを追い込むのが筋道では。
報酬が無かったから責任は無いからとはいえ
問題を改善できない「肩書き」は、社会に害悪な存在に過ぎない。
まだフリーターの方が立派である。

現状で犯人に債務履行能力が無く、
当時の役員の資産を徹底的に回収できず、
残った債務を「公社=公的機関=国民の税金」で負うであろう今後の道筋に
どうしても納得できない。
たとえ法的に妥当なのだとしても、真っ当な人の道理を著しく捻じ曲げている。
それとも俺が狂っているのか?



青森県住宅公社の横領、元役員ら5人に4200万賠償命令 (日経)
判決理由で斉木裁判長は「元専務理事は1994年、元経理担当主幹の千田郁司受刑者(48)の借金歴や暴力団関係者との接触の報告を受けたのに異動させなかった。元総務部長は口座振り替え事務の事後チェックを怠っていた」と5人に民法上の責任があると指摘。
 すぐに対策を取っていればその後の横領も防げたとして、在任期間後の責任も認めた。
一方で「千田受刑者と共謀していたわけではない」と過失を大幅に相殺し、責任額を1人約2900万―900万円と認定。請求額と差し引きし、賠償額を1人約1400万―400万円とした。
頭が悪い俺には、イマイチ分からないけど
「請求額を差し引いた賠償額」で減額されているとは、どういうことなんだろうか?



青森県住宅公社の14億円横領 元幹部らに賠償命令 (河北新報) 
支払い命令額は以下の通り(敬称略)。
▽ 富田重泰(元専務理事)386万円
▽ 奈良岡興二(元総務部長)662万円
▽ 駒谷博(同)1388万円
▽ 山下慶三(同)923万円
▽ 白取敏明(元庶務経理担当課長)872万円。
()
報酬が無かった理事長、その他の理事には 賠償責任がなくて良い、というのは
「報酬」とは何を指すかにもよるが、言葉通りに受け止めるならば まぁ 妥当ではあるかな。
逆に言えば 報酬があるのならば 賠償責任が生じる、と見て良いのですね。
でなければ今後同様の裁判があっても 現場に詰め腹を食わせる形になってしまう。



青森公社職員横領:管理責任の5人に賠償命令 青森地裁
判決が確定し賠償金が全額支払われれば、横領金の回収額は累計で約1億2200万円となる。
しかし、裁判費用などを差し引くと回収額は約4000万円にとどまる。
14億の債務が残る。ふざけんな。

( 以上 情報リンク元は Yoshimi's Diary 様より )


posted by 誠 at 16:53| Comment(0) | TrackBack(0) | (゚∀゚) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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