https://twitter.com/mkt5126/b  https://twitter.com/mkt5126/c  http://twilog.org/mkt5126      TweetsWind                   TweetsWind                   TweetsWind


2007年03月01日

テレコムサービス協会 ネット言論を封殺したい側の番犬

「DQN」で実名開示も?悪質書き込み対策で業界ガイドライン
 これからはネットに「DQN」と書き込んだだけで実名を開示されてしまう?――。インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)業界団体などで組織する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は26日、名誉毀損などの書き込みをした人の個人情報を被害者に開示する手順などをまとめた「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。どの程度踏み込んだ内容になったのか、策定の経緯などをまとめた。

■プロバイダ制限責任法に基いたガイドライン

 「よく誤解されるが、このガイドラインは新たに発信者情報の開示をプロバイダーに義務付けるものでも、新たな規定を示すものでもない。あくまでも2002年に施行された『プロバイダ責任制限法第4条』にのっとり、その法律で決められている規定をわかりやすく示したものだ」。ガイドライン策定に関わったテレコムサービス協会サービス倫理委員会の桑子博行委員長は説明する。

 プロバイダ責任制限法第4条では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害などの権利侵害について、一定の要件を満たせば裁判で争わなくても被害者の請求により発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなど)を開示できると規定している。しかしこれまでは、どのような場合に情報を開示できるのかという判例の蓄積がなく、プロバイダー側で判断するのが難しかった。情報を開示された発信者が逆にプロバイダーを訴えるという可能性もあり、実際に開示に踏み切るプロバイダーは少なかった。
 今回のガイドラインは、ネット上の権利侵害に関する判例が少しずつ出てきたことや、権利侵害の被害が増えている実情などを受けて、同協議会が06年秋から準備を進めてきた。

 策定にあたり一般から募集したパブリックコメントでは、プロバイダーのほか、弁護士や学校教諭などから57件の意見が寄せられた。その中には、「表現の自由などの権利に対し、一プロバイダ・管理人が判断していいのか」という意見が目立ったという。

 これに対し桑子氏は、「もともと法律の枠内としてあったもので、それに従ってガイドラインをつくった。裁判になると時間と労力がかかり、情報開示の請求をためらう人も多かったので、場合によってはプロバイダーの判断で速やかに対応できるように書式や手引きをつくった」と説明する。ガイドラインはあくまでもプロバイダ責任制限法法のなぞりにすぎないという位置づけで、「そもそもプロバイダーが個人情報を勝手に開示してよいのか」という議論は、ガイドラインではなく法律に問うべきだという。

■発信者情報開示にいたる流れとは

 発信者情報はどのように開示されるのだろうか。具体的な流れとしてはまず、権利を侵害された被害者本人か弁護士等の代理人がプロバイダーに対し被害内容などを書いた請求書を提出する。

 請求されたプロバイダーは次に、通報のあった権利侵害情報が実際にWebページ上にあるかどうかを確認する。書き込みを特定するための手がかりとしてガイドラインでは、URLやファイル名などとともに、「スレッドのタイトル、書き込み番号」を挙げている。巨大掲示板「2ちゃんねる」を想定したような記述だが、実際、2ちゃんねる関連の名誉毀損の判例は多く、入れざるを得なかったという。ちなみに、ガイドライン案に対し、2ちゃんねるからのパブリックコメントは寄せられなかった。

 プロバイダーが権利を侵害した発信者の情報を持っている場合、発信者に開示してもよいか確認を取り、同意が得られたら被害者に開示する。同意が得られない、もしくは連絡がつかない場合でも、権利が侵害されたと明らかに確認でき、発信者情報の開示をする正当な理由があると判断した場合に限り、情報を開示する。
■「名誉毀損」の判断は難しい

 ここで難しいのは、「権利侵害の明白性」をプロバイダーが判断できるかどうかだ。特に名誉毀損にあたるかどうかは、裁判所によって判例も違い判断基準もはっきり定まっていない。そこでガイドラインでは、「判断に疑義がある場合においては、裁判所の判断に基き開示を行うことを原則とする」と規定している。

 ガイドラインは参考として判例を何点か挙げており、中には「DQN」や「バカ息子」などの言葉を含む書き込みにより原告の社会的評価が低下した、と判断し情報の開示を認めた判例もある。ただ、名誉毀損にあたるかどうかは、単なる書き込みの内容だけでなく、ほかにもいくつかの要件を基に判断される。プロバイダーが判例をそのまま当てはめて正当な理由があると判断できるようなケースはごく少ないといえそうだ。

 テレコムサービス協会などISP業界4団体が06年11月に策定した「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」では、「『お小遣いくれればお茶してもいいよ byあけみ(16歳)』のような書き込みは削除してもいい」などの具体例を挙げ、プロバイダーが判断しやすいようにしていた。しかし、今回の発信者情報開示ガイドラインでは、著作権・商標権侵害の基準は明確に示しているものの、名誉毀損の判断基準は抽象的な表現に留まり、どのような場合に情報が開示されるかわかりにくい。

 「違法情報の削除は、できるだけ速やかに行われるのが望ましく、プロバイダーがこの書き込みは削除できると判断できるケースをかなり具体化して例示した。しかし、削除した情報はまた復元できるが、一度開示された情報はもう戻すことはできず、開示するにあたるかどうかはより慎重な判断が求められる」と桑子氏は説明する。


■ネット上のマナー向上に期待

 結局、裁判所の判断に委ねる点が多いなら、ガイドラインを策定するインパクトはあるのだろうか。桑子氏は、「同意を得ないと発信者情報の開示は行われない、などの誤解が一部にあるが、このガイドラインを通して、悪質な書き込みをしたら同意無しでも自分の情報が開示されることがあるということを認識してもらいたい」と、ユーザーへの啓発効果を望んでいる。「最近ではネットでのいじめが学校で問題になっているが、未成年でも開示の対象になることを知ってもらい、ネットいじめの抑制にもつながれば」としている。

( 以上 情報リンク元は なおみん 様より )

 ↓
Google ニュース検索: 発信者情報
ネット言論を封殺したい側の番犬を激しく妄想させるテレコムサービス協会キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
2006年末〜2007年始の状況と比べて
2chドメイン強奪事件 や マスコミのひろゆき個人攻撃などで
やや方針を変えたのでしょうか、
2chを狙い撃ちみたいな感じですが その先に個人ブログがあるのも間違いないかと。
という訳で とりあえずウチにある分を再掲して まとめておこうと思います。








http://mkt5126.seesaa.net/article/30813115.html 2007年01月05日
毎日新聞が2ちゃんねる「死ぬ死ぬ詐欺」などの「祭り」を大々的に批判
冷静にまとめて考察してます。

情緒的な考察しかできない俺が付け加えれば、
「さくらちゃん」の件は募金活動を始めた途端
何故か 民放各社全てが夕方のニュースか朝のワイドショーで報じたこと。
その件も毎日は触れてません。

更に、2006年12月26日にて
発信者情報の開示を強く求めるテレコムサービス協会の記事は毎日が第一報。 (当時)
(ちなみにこの件は Google ニュース検索: 発信者情報 では検索に掛かりません)(当時)

そして 発信者情報開示を主導するテレコムサービス協会
【副会長】 は瀧浪 壽太郎 (株) 電通国際情報サービス 常勤顧問
【会長】 中尾 哲雄 (株) インテックホールディングス 代表取締役会長兼社長  は
福井県のJNN系(TBS系)地方テレビ局の前社長

そして 毎日新聞の元旦の1面トップから続く ネットへの剥き出しの敵意。

此処まで揃っているので
毎日(TBS)と周りに関わってる人達が 何をどう考えているかを、
その周りにいる他のマスコミが この件を何故に全く食いつかないかを、
俺は激しく妄想してしまいます。
やっぱり俺は 頭が極めて悪くて
 どうしようもなく激しいキチガイなんだろうなぁ。



http://mkt5126.seesaa.net/article/30737052.html 2007年01月03日
http://6517.teacup.com/youmenipip/bbs?CID=87
TBSがネット法案を運営する事が分かりました! 投稿者:妖面 投稿日: 1月 1日(月)01時47分7秒

[社団法人テレコムサービス]の会長は
TBSの地方局の子会社の社長と言う事が分かりました!
ビヨヨ〜ン。つД`) タスケレ !!


ネット版人権擁護法案 香ばしい香りの流れ 分かりやすい一覧表

「ネット版人権擁護法案を管理する[社]テレコムセンター会長中尾氏は中核派と繋がりの深い富山大学卒」
     ↓
「その中尾氏は筑紫哲也が学長を勤める”森のゆめ市民大学”(富山)で副学長を務める」
     ↓
「中尾氏はさらに地元富山ではTBS系列のテレビ局も経営してる」
     ↓
「TBSと言えば昨年2ちやんねる有志らによるTBS免許剥奪デモなどでネットを嫌っている」
     ↓
「ネット版人権擁護法案はそのTBSの系列会社(チューリップテレビ)の社長中尾氏が会長をしているテレコムサービスが運営する」
     ↓
「つまりTBSがネット法案(ネット版人権擁護法案)を運営しているのと同じことになる」
     ↓
「最悪の結果が予想される」(;゚Д゚)

参考 極右評論
ネット規制 背後にTBS、毎日も
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51262120.html
 このネット規制を強めようとしている社団法人日本テレコム協会の会長である中尾哲雄氏に関しては昨夜次のようなコメントが寄せられました。

 「中尾哲雄氏は「チューリップテレビ」という富山の地方テレビ局の前社長でした。「チューリップテレビ」はTBS系列で、「NEWS23」も放送しています。


仕組まれているネット規制 筑紫の名前も
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51261192.html
[社]テレコムサービス協会に電突 よーめんブログ
http://youmenipip.exblog.jp/4175299/

(コメントも参照)


↑これらをコピペで広めてくだされ つД`)・゚・。・゚゚・*:.。

社団法人テレコムサービス協会 03−3597−1092
http://www.telesa.or.jp/
中尾哲雄 - Google 検索
中尾哲雄 チューリップテレビ - Google 検索
チューリップテレビ - Wikipedia
IT系の人みたいだけど TBS・毎日との接点が無いといったら嘘になるなぁ。
中尾哲雄 電通 - Google 検索
電通との関係は 中々にあるようですが。


テレコムサービス協会へ電話
俺;トラブルが発生している個人同士や団体同士だったらどうします。”先に通報した者が勝ち”ですから、相手をハメようと会話を誘導してくる場合もありますね。
テ;いやーそこまでは考えてませんから。
らしいです。

コメント より
今テレコムサービス協会に電話したところ、来年の1月10日前後に雛形が発表される(プレス発表もするとのこと)ので、それに対して意見を伺いたいとのことでした。

あと、名誉毀損か否かの判定プロセス、要件についてははっきりとした解答が無かったものの、個人情報開示前には必ず本人に確認をするということで、知らない間に晒されてた、ということにはならないらしいです。

雛形に対する意見を集め、修正した後に、最終的にはやはり2月から施行する予定とのことでした。

TBSやテロ朝の偏向報道がある度に総務省に電突してますが、まったく通じてないようですね。
国民の意見に耳を傾けず、偏向報道に甘い総務省の罪は総務大臣に
償ってもらうしかありません。
現総務大臣・自民党の菅 義偉に【偏向報道、外国人犯罪の通名報道禁止、自殺報道、皇族報道のガイドラインを作成し、反した者に罰を与える法案を作るよう要求する文書】を送り、回答を求めるしかありませんね。
【回答しなければ罷免を求める活動を選挙区で行います】と追記して。
選挙区の神奈川県で署名活動を行い有権者に呼びかければ参議院選挙を控えた自民党はこれ以上騒ぎを起したくないだろうし、イメージダウンを
避けたいので効果があるかもしれません。広報の世耕や安部さんにも同じ文書を送るといいかもしれません。

実際に報復の為の情報開示が行われるようになると。最終的にお互いに当り障りの無い内容の記事しか書けなくなります。そうなると誰が損をして誰が得をするかと言うことになります。

繰り返しますが、「ネットが無ければ今頃どうなっていたか?」ということです。




まぁ 誰が何をどう言おうとも
とにかく発信者情報は開示される
ということらしいですね。





http://mkt5126.seesaa.net/article/30538830.html 2006年12月30日
同意なし開示ガイドライン・・・・は糾弾会の嵐を招く
やはり頭が悪いんだなぁ 俺は、すぐには読み解ききれなかった。
というわけで 理解の為に噛み砕く為に 引用とかしてみようと思った。

ガイドラインと言いながら実際はプロバイダー責任制限法の「肉付け」であり
プロバイダー責任制限法を本来の形に仕上げるということでしょう。
発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針 (毎日)
「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、

業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会

との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。

どちらかと言うと「ネット規制」については
業界は「受身」「消極的」のように報道されていますが
実態は「積極的」な立場です。
というのもテレコムサービス協会などは経済団体の中では極めて力が弱く
実際は各方面の強い要請を受けて動かざるを得ない丁稚のような業界なのです。

主たる業界団体

 社団法人テレコムサービス協会
 社団法人日本インターネットプロバイダー協会
 社団法人電気通信事業者協会

社団法人テレコムサービス協会において
最も強く「ネット中傷規制」を推進しているのは
副会長の瀧浪という人らしい。
桑子という人が実働?
例のホットラインセンター繋がりの面々が こちょこちょ動いているんですと。
(ソフトバンクがとにかく積極的に関与・・何故?)

プロバイダー責任制限法というのもようは
業界団体からの要望に基いて出来上がったもので
総・法務省から降りてきたという構図だけではありません。

テレコムサービス協会 テレサ協について-役員一覧
■ 役員一覧 (敬称略・役職社名五十音順) 2006(平成18)年10月10日現在
【会長】
中尾 哲雄 (株) インテックホールディングス 代表取締役会長兼社長

【副会長】
瀧浪 壽太郎   (株) 電通国際情報サービス 常勤顧問
大歳 卓麻    日本アイ・ビー・エム(株) 代表取締役社長
矢野  薫    日本電気(株) 代表取締役 執行役員社長
是枝 伸彦    (株) ミロク情報サービス 代表取締役会長
 
【常任理事】
湊  方彦 AT&Tグローバル・サービス(株) 代表取締役社長
浜口 友一 (株) NTTデータ 代表取締役社長
加藤 正和 (株) オージス総研 代表取締役社長
大橋 建明 スターネット(株) 代表取締役社長
岡本 晋 T I S (株) 代表取締役社長
平山 哲雄 (株) 電波新聞社 代表取締役社長
南  義弘 トナミ運輸(株) 代表取締役会長
内池 正名 日本電子計算(株) 代表取締役社長
黒川 博昭 富士通(株) 代表取締役社長
要  博明 丸紅テレコム(株) 代表取締役社長
岩崎  高美 三菱電機情報ネットワーク(株) 代表取締役社長
岩田  怜 (株) メイテツコム 代表取締役社長

【理事】
鈴木 俊一 NECビックローブ(株) 代表取締役執行役員社長
仲本 栄章 (株)NTT西日本―沖縄 取締役副社長
久保 朋起 (株)NTT西日本―四国 取締役ITビジネス部長
佐藤 稔 (株)エネルギア・コミュニケーションズ 代表取締役社長
務臺 和正 エルシーブイ(株) 代表取締役社長
篠塚 勝正 沖電気工業(株) 代表取締役社長
辻川 浩史 (株)CSKネットワークシステムズ 代表取締役社長
孫工 昇嗣 (株) セイノー情報サービス 代表取締役社長
國井 匡裕 東北インフォメーション・システムズ(株) 代表取締役社長
古河 建純 ニフティ(株) 代表取締役社長
原  厳 (株) 日立情報システムズ 代表執行役執行役社長
冨田 峰雄 鰍aCC 代表取締役社長
大久保 秀夫 (株) フォーバル 代表取締役会長兼社長
佐藤 佳孝 ほくでん情報テクノロジー(株) 代表取締役社長
志岐 紀夫 三菱電機インフォメーションシステムズ (株) 代表取締役社長
竹田 喜彦 (株) ユーフィット 代表取締役社長

【監事】
徳江  陞 藤沢市役所 代表監査委員
テレコムサービス協会 テレサ協について-幹事会企業一覧
■ 幹事会企業一覧 (五十音順) 2006(平成18)年10月10日現在

1 (株)インテック
2 AT&T グローバル・サービス(株)
3 (株)NTT データ
4 (株)オージス総研
5 スターネット(株)
6 TIS(株)
7 (株)電通国際情報サービス
8 (株)電波新聞社
9 トナミ運輸(株)
10 日本アイ・ビー・エム(株)
11 (株)日本総合研究所
12 日本電気(株)
13 日本電子計算(株)
14 富士通(株)
15 (株)ブロードバンドセキュリティ
16 丸紅テレコム(株)
17 三菱電機情報ネットワーク(株)
18 (株)ミロク情報サービス
19 (株)メイテツコム
なるほど プロバイダー(接続業者)に開示を求めるならば
(社)日本インターネットプロバイダー協会との、話になるはずなのに
毎日は何で社団法人テレコムサービス協会に話を聞いたんだろう?

 ↓
プライバシー侵害の書き込み、ISPが発信者情報を開示する基準を明確化 (INTERNET Watch)
テレサ協、“プロバイダー責任法”に関するガイドラインを公表 (INTERNET Watch)
社団法人テレコムサービス協会(テレサ協)は24日、27日に施行される「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダー責任法)に関するガイドラインを公表した。

公表されたのは「著作権関係ガイドライン」と「名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン」の2つ。インターネット上のウェブサイトや掲示板などで起きた著作権の侵害、名誉棄損やプライバシーの侵害で、これを運用するプロバイダーが法的責任を負わないで対処できる範囲について指針や基準を明示している。

テレサ協では今年2月、通信事業者団体や著作権団体などとともに「プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会」を発足。4月中旬にはガイドライン案を公開し、各方面からの意見を広く募っていた。今回公表されたガイドラインは、ここで寄せられた意見もふまえて検討を行ないとりまとめられたものである。検討会は今後も継続され、内容の充実化や状況に応じて見直しを図っていくとしている。
なるほど これは総務省からの話でもなく プロバイダーからでもなく
(もっとも両者とも 矢面に立ちたくないだけで、開示絶対賛成派だろうが)
テレコムサービス協会 略して(なのかな?) テレサ協
始めている話なのね。
(社)日本インターネットプロバイダー協会
(社)日本インターネットプロバイダー協会[役員・理事]
社団法人日本インターネットプロバイダー協会[会員一覧]
電気通信事業者協会
役員
会員名簿
何故か分からないけど、電通がらみが 唯一 役員や協賛企業で入っている
テレコムサービス協会 略して(なのかな?) テレサ協
主導しているのは 何故なのでしょうか。
オツムが悪いので ものすごくキチガイな妄想しかできません、はい。

参考:
株式会社 電通国際情報サービス
会社概要 役員一覧 ISIDについて
ISID(株式会社電通国際情報サービス)、日立製作所、ソフトバンク・テクノロジーがアグリゲーションの事業会社を設立
瀧浪 壽太郎 - Google 検索
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ (pdf)


http://mkt5126.seesaa.net/article/30416284.html 2006年12月29日
誹謗中傷・名誉毀損の発信者情報開示はやべえだろって
 誹謗中傷については、個々によってどこからが誹謗中傷かという線引きが違うわけで、一定の線引き基準が必要だろうが、実際にはその線引き自体難しいんじゃないのだろうか。

・言論封殺のための高額の民事訴訟が横行してしまう危険がある。

 実際、オリコンなんかはそれやってるわけですが。相手の住所等の連絡先が判れば訴状出すことは可能なわけで。

・基準をつくる人の人選によっては、まさに人権擁護法と同様の事態に発展しかねない

 実際の運用では、一定の基準を超えるか超えないかで、開示するかしないかが分かれるわけだが、基準を作る側が偏ってたら言論封殺の口実になるわなと。
掲示板などで"中傷・プライバシー侵害"した人の住所・氏名、同意なしで開示へ (痛いニュース(ノ∀`) 様)
146 名前:名無しさん@七周年[] 投稿日:2006/12/26(火) 11:38:49 ID:HR3wEHu50
 てかこれ、人権擁護法で狙ってたことを、もっとネット限定にしたって感じだろ。

 人権擁護法の最も悪い部分、危険な部分だけを抜き出して、
 それだけを単独で推進するような感じだよな。
参考:
Winny通信の遮断は「通信の秘密」を侵害−−総務省判断をぷららが受け入れ
 通信の秘密は、日本国憲法の第21条に「通信の秘密は、これを侵してはならない」と定められている。
生活の自由を保障するため、通信の内容やあて先、差出人をはじめ、
そもそも通信をしたかどうかといったことが秘匿されるというもの。
総務省は電気通信事業法、有線電気通信法や電波法で、
「通信の秘密」について罰則を定めている。
 パケット解析は違法。ぷららのP2P規制に国から待った!
 http://blog.livedoor.jp/gyroz/archives/50470421.html
371 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2006/05/18(木) 06:13:30 ID:PlVZ4fc60
winnyで流出事故多発

ぷららが遮断
政府<がんばれがんばれ!nyを潰せよ!

ヲタ<それっておかしいだろ、そんな措置取れるわけないじゃん

ぷらら&政府<うるせえよ!nyは絶対にぶっ潰す!

アメリカ政府<おめえら馬鹿じゃねえの?なにが通信遮断だよ、違法だって

政府<違法だ!違法だ!ぷららはいい加減にしろ!
【Winny】日本ISPのP2P独断規制にGoogle、アメリカ政府が意見書提出【Share】(dat落ち)
この時(2006年5月頃)以上に通信の自由を阻害する規制に
総務省が恥も外聞も無く性急に突っ走り始めていることが むしろかなりオカシク思える。
前回は小泉が首相でアメリカとの親密性の強さが
予想外の外圧になって総務省に来てしまった と仮定した場合、
安部首相の支配力の劣化とその周辺部の暴走 アメリカ大統領選挙前のグダグダ感
と前回の失敗の教訓を生かして タイミングを計って
何とか参議院選挙前に決着を付けたい という
総務省とその後ろにいる自民党と与党と その取り巻き達の 涎の具合を感じます。
国家百年の大計どころか 目先も目先 しかも私利私欲にしかない国家施策に
言論統制と民衆弾圧を嬉々として画策するような上部構造を持つ日本という共同体の
更なる溶解が進むのは間違いなしというべきでしょうか。
この話を止めようとしない政治家に 国家を語る資格は全く無い。
まぁ コレも、俺のオツムの悪いも妄想に過ぎないのかなぁ。


posted by 誠 at 05:26| Comment(0) | TrackBack(1) | (゚Д゚#) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック

和解交渉での人権侵害で弁護士懲戒請求
Excerpt: 第二東京弁護士会所属弁護士に対し、和解交渉での人権侵害を理由に弁護士懲戒請求がなされた。投資会社の弁護士が和解の条件と称して、投資金の返還を求めた投資者の人権を侵害したと懲戒請求書では主張する。 訴..
Weblog: 東急不動産東急リバブル不買協会
Tracked: 2007-04-24 21:19