アクセス解析で 外道集団である著作権ピンハネヤクザ が
時々に来ているのは分かっているから あえて書く。鬼速 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す INTERNET Watch極めて重要なので 全文を残す 私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が交わされた。
中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化された場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。ただし、罰則については適用されない見込みだ。
なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。
この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
● 日本レコード協会、違法ダウンロードへの民事訴訟「ないとはいえない」
違法サイトなどからのダウンロードを第30条の適用範囲から除外することに反対意見を表明し続けている津田氏は、権利者団体がユーザーに対して、法改正が実施された場合に民事訴訟を行なう意思の有無を確認した。
これに対して日本レコード協会の生野秀年氏は、法改正後にはまず啓発活動でユーザーに違法行為であることを伝え、適法サイトであることを示す識別マークを普及させることが優先としたが、悪質なユーザーについては「訴訟しないとはいえない」と回答した。
さらに津田氏は、法改正で違法サイトからのダウンロードが禁止されれば、「お前は違法ダウンロードをした」と脅して、金銭を振り込ませる架空請求メールが増えると指摘。罰則が適用されないにもかかわらず、わざわざ法改正を実施するとすれば、「消費者に混乱をもたらすだけ」とコメントした。また、送信可能化権によって違法アップロードを取り締まれば、新たに違法サイトからのダウンロードを取り締まる必要はないと訴えた。
続けて津田氏は、動画共有サイトに公開されている動画について、専用ソフトを使ってダウンロードする行為は「情を知って」録音録画することになるのか質問。これに対しては川瀬氏が、動画共有サイトに違法著作物がアップロードされていることを理解している場合は「情を知って」に該当すると回答。さらにストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になると答えた。
なお、これまでの会合では「違法サイトと知らずに利用した人にまで権利侵害とするのは行き過ぎ」などの意見が出たことから、中間整理案には「違法サイト等と承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」など、利用者を保護する記述が盛り込まれた。
えっと
http://mkt5126.seesaa.net/article/56537446.html の中段に書いたけど
予想通り 主目的が
刑事罰なんかにしたところで一円の得にもならない。
裁判で確実に勝てる法案が欲しくて欲しくて仕方が無い ということだ。
裁判で吹っかけたカネを 確実に搾り取る為に。
ということが ここではっきりとした。
そういうピンハネをしている連中の為だけの正義なぞ
その他大勢の民衆から見れば悪逆非道の塊でしかない。
津田大介氏のサイト音楽配信メモは更新されている。音楽配信メモ 私的録音録画小委員会の議論がほぼ決着しましただって、この法改正通ったらレコード協会は間違いなく新聞の全面広告とかに「違法ファイルをダウンロードすることが違法行為になりました。ダメ!ぜったい!」っていうキャンペーンやるよ。そういう啓発のために適法マークも作るだろうし、この適法マークも違法業者からしたらとても良い騙すための材料になるんじゃないかな。「お前、適法マーク付いてないサイトから、ファイルを違法にダウンロードしただろう。訴えられたくなかったら下記口座に振り込め」みたいな自動スクリプトで動くサイト作って、今までより効率よく稼ぎましょうなんて業者も出てくるような気がする。
果たしてレコード会社みたいに一部の音楽著作権者の利益を守るために社会不安につながるような改正しちゃっていいの? っていう根本的な疑問は常にある。
もっと言えば、実効性が薄く、社会不安にもつながるような法改正で、国民の「情報入手の自由(≠表現の自由)」を制限するってことがそもそもおかしい。もちろん、「悪質な違法コピーまで放置しておけ」なんてことは俺も言ってない。特に、組織ぐるみの海賊版コピーの対策は徹底的にやるべきだ(特に、日本の小物ユーザー相手にするより、確信犯的アジア諸国やイタリアなんかの海賊版業者を何とかする方が先でしょ?)とは俺も思う。しかし、日本はネット上での海賊版対策を行うために著作権法を改正して世界でもいち早く「送信可能化権」を作ったわけだし、より犯罪者の抑止力となるように、世界でももっとも著作権侵害が厳罰になるよう改正を行っているわけだ。「権利者の保護」という意味では十分やっているのに、利用者に多大な混乱を招く可能性がある「過剰な権利保護」を今一部の業界のために与えることの意味がわからないし、それこそ「公正」という意味で明らかに偏ったおかしな施策だろう。
今日の議事で個人的にもっとも残念だったのは、これまで消費者・ユーザー側に立って発言すべき(してきた)人たちが、示し合わせていたかのごとく、俺以外全員欠席していたことだ。 最後くらいなんか後押ししてくれたっていいじゃんっていうね。おかげで大変な四面楚歌の中、ひとりKYを貫きましたよ。ネット世論に迎合しようとかそういうのはまったく俺はないけど、でもこれだけネットでも反対意見があるのに、なんかよくわからない会議でみんな議論したつもりになって、法律が改正されていくってのは気持ち悪いものですね。
「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが…… - ITmedia News 違法サイトからのDLは違法に、という意見は「大勢だった」のか
中間報告案には、私的使用の範囲について「違法サイトと知っていたなど『情を知って』録音録画した場合などは、私的使用の範囲から除外する」という前述の意見のほか、海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードについて「現行のまま私的使用として認める」という意見も併記されている。
ただ前者が「大勢であった」と記載されており、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員はこの表現が納得できないと主張する。
「海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードを私的使用の範囲外にするという意見については、積極的に賛成するというよりは消極的に容認した委員が多かったように思う。どのような立場の委員が賛成していたのかなどを明記する必要があるのではないか」(津田委員)
これに対して中山信弘主査(東京大学教授)は「誰が何を発言したかは議事録で公開されており、中間整理案のこの部分にだけ、誰がどのように発言したかを書くことはできない」とした。
でも 他の委員会や審議会では
http://mkt5126.seesaa.net/article/55167047.html#moreにあるように
個別に意見を明記させている所もある。
これだけ重要な決定であるのに 人数構成比が初めからおかしくなっていたりする以上
ぜひ 今回も 個別に分けた意見書を作らせて まとめて提出させて欲しい。「無許諾コンテンツのダウンロードは違法」が大勢・文化審議会小委が中間報告 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS 日経
中間報告は違法ダウンロードを私的利用の範囲から「除外することが適当であるとする意見が大勢であった」と明記。
はあ?
そもそも最初から DL違法化賛成派が半数近くになる という委員の人数構成比
にも関わらずに 大勢を占める とは それなんてインチキ審議会 つー話だwwww
さすが 日経、目先の利益を優先する連中を擁護するんですねwwwwwwwwwhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/index.htm#gijiroku における
16.著作権分科会 私的録音録画小委員会 の部分が今夜の段階では更新されてないけど
出席者の件すら更新できないとは 行政の仕事は優秀ですねw
月に3回の審議が開かれたのは今月のみ、なぜ急ぐ?wwwwwwwwwwwwwwwwwww
そもそも人数構成が少なく編成されていた反対派を 更に排除しての審議会の決定が
そのままに最終決定になるような法律なぞ 誰が信用できようか?
このようなこともあるかもしれないと 半分予想してたが なりふり構わぬ暴走 と悪逆非道。
もう こうなってくると ピンハネヤクザ と その取り巻き は
打ち出の小槌になる武器(法)を得る為には手段を選ばぬヤクザっぷりをしているので
ここに 現場実行者と思われる人の名くらいは 今一度 晒しておきましょうhttp://mkt5126.seesaa.net/article/56537446.html著作権物のDLは違法 の推進派 (と俺が勝手に見ている)
1 石井 亮平
(いしい りょうへい) 日本放送協会ライツ・アーカイブスセンター著作権・契約部長
2 大寺 廣幸
(おおてら ひろゆき) 社団法人日本民間放送連盟事務局次長
3 華頂 尚隆
(かちょう なおたか) 社団法人日本映画製作者連盟事務局次長
4 亀井 正博
(かめい まさひろ) 社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会 著作権専門委員会委員長
5 河野 智子
(こうの ともこ) 社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会 著作権専門委員会副委員長
6 椎名 和夫
(しいな かずお) 社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター運営委員
7 土肥 一史
(どひ かずふみ) 一橋大学教授
8 生野 秀年
(はえの ひでとし) 社団法人日本レコード協会専務理事
9 野方英樹
(日本音楽作家団体協議会顧問)
このオブザーバー参加者はhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07072704.htm本日は小六委員がご欠席でございますが、小六委員の申し出によりまして、日本音楽作家団体協議会顧問、野方英樹様がオブザーバーとして出席をされております。
小六 禮次郎
(ころく れいじろう) 作曲家、日本音楽作家団体協議会理事長
なので 同一として考える
松田 政行
(まつだ まさゆき) 青山学院大学教授,弁護士
(やや推進派かな?)
著作権物のDLは違法 の反対派 (と俺が勝手に見ている)
1 井田 倫明
(いだ みちあき) 社団法人日本記録メディア工業会著作権委員会委員長
2 大渕 哲也
(おおぶち てつや) 東京大学教授
3 河村 真紀子
(かわむら まきこ) 主婦連合会副常任委員
4 小泉 直樹
(こいずみ なおき) 慶應義塾大学教授
5 津田 大介
(つだ だいすけ) IT・音楽ジャーナリスト
6 中山 信弘
(なかやま のぶひろ) 東京大学教授
7 森田 宏樹
(もりた ひろき) 東京大学教授
中立 (と俺が勝手に見ている)
筒井 健夫
(つつい たけお) 法務省民事局参事官
苗村 憲司
(なえむら けんじ) 駒沢大学教授
野原 佐和子
(のはら さわこ) 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
不明
野村分科会長
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第8回) 平成19年7月26日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07072704.htm
から突然に現れて この日は発言なし、誰だよ。
そして コレ以降は
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第9回) 平成19年8月8日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07081505.htm
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第10回) 平成19年8月24日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07082710.htm
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第11回) 平成19年9月5日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07091108.htm
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第12回) 平成19年9月13日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07091805.htm
各委員が どんな人間か? は
http://mkt5126.seesaa.net/article/55167047.html#more に。
この問題は 著作権の周辺環境が激変したにも関わらず、
旧態依然の延長線上での著作権管理の存続を
前例踏襲主義による官僚的思考を軸にした話し合いで決定しようとする段階で
真っ当な答えなど出る訳が無いのは 初めから分かっていた事だ。
事は 先を見据えた 政治決着しかない。
もし それが為されないのならば
共産主義的な非合理の病から抜け出せないがゆえに没落し続ける日本と同じように
広大無辺で無数の人々によって下支えされている日本独自のネットデジタルの虚構世界において
新たに芽生え始めた文化は 霧散し消え去っていくだろう、
たった一握りの者達の その場限りの満足の為に。
分水嶺は ここにある。
もっとも ひろゆき は
俺なんかのチンケな思いの その遥か上を越えていくかもしれないけどねw