https://twitter.com/mkt5126/b  https://twitter.com/mkt5126/c  http://twilog.org/mkt5126      TweetsWind                   TweetsWind                   TweetsWind


2008年04月26日

これが 日本の報道機関の姿 です。 聖火リレー ゴール地点 ネットライブ

http://www.stickam.jp/profile/inumash
http://www.stickam.jp/largechat?uid=174197899¤tMedia=thumbnail

http://d.hatena.ne.jp/inumash/20080425/p1

ネットライブ中継です
 
11:30
テレビ中継では とりあえず順調 と報道してますが、
聖火リレーゴール地点 若里公園では
中国側は 中国国旗を持っている人達は 一切の行動の制限を受けてないようですが
反中国側は チベット支援側は ゴール地点から離れた公園の奥に押し込められて
厳しく動きが規制がされているようです。

テレビ中継の ゴール地点のテレビ映像の前は
中国側しか映らないようなアングルになってます。
アングルが極めて不自然な状況しかないのが笑えます。

その事については 全くテレビ放送では触れてません。
中継では 裏で起きていることを 伝えてくれと訴えてます。



【長野・聖火リレー】“チベット派”警察の指導によりゴール地点・若里公園に入場禁止、でも中国国旗はOK
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1209178223/





12:35
そして ゴールシーン直前で 細々と中継していたテレ朝が突然に終了して
地上波テレビ放送全部で中継が消える。
はたして若里公園上空からのロング映像が 地上波で流れることはあるのでしょうか?



これが 日本の報道機関の姿 です

















続きを読む
posted by 誠 at 11:42| Comment(1) | TrackBack(0) | (゚Д゚#) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月27日

著作権ピンハネヤクザ が 裁判で吹っかけたカネを 確実に搾り取る為に

アクセス解析で 外道集団である著作権ピンハネヤクザ が
時々に来ているのは分かっているから あえて書く。


鬼速 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す INTERNET Watch
極めて重要なので 全文を残す
 私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が交わされた。

 中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化された場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。ただし、罰則については適用されない見込みだ。

 なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。

 この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。

 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。

 この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。



日本レコード協会、違法ダウンロードへの民事訴訟「ないとはいえない」

 違法サイトなどからのダウンロードを第30条の適用範囲から除外することに反対意見を表明し続けている津田氏は、権利者団体がユーザーに対して、法改正が実施された場合に民事訴訟を行なう意思の有無を確認した。

 これに対して日本レコード協会の生野秀年氏は、法改正後にはまず啓発活動でユーザーに違法行為であることを伝え、適法サイトであることを示す識別マークを普及させることが優先としたが、悪質なユーザーについては「訴訟しないとはいえない」と回答した。

 さらに津田氏は、法改正で違法サイトからのダウンロードが禁止されれば、「お前は違法ダウンロードをした」と脅して、金銭を振り込ませる架空請求メールが増えると指摘。罰則が適用されないにもかかわらず、わざわざ法改正を実施するとすれば、「消費者に混乱をもたらすだけ」とコメントした。また、送信可能化権によって違法アップロードを取り締まれば、新たに違法サイトからのダウンロードを取り締まる必要はないと訴えた。

 続けて津田氏は、動画共有サイトに公開されている動画について、専用ソフトを使ってダウンロードする行為は「情を知って」録音録画することになるのか質問。これに対しては川瀬氏が、動画共有サイトに違法著作物がアップロードされていることを理解している場合は「情を知って」に該当すると回答。さらにストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になると答えた。

 なお、これまでの会合では「違法サイトと知らずに利用した人にまで権利侵害とするのは行き過ぎ」などの意見が出たことから、中間整理案には「違法サイト等と承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」など、利用者を保護する記述が盛り込まれた。
えっと http://mkt5126.seesaa.net/article/56537446.html の中段に書いたけど
予想通り 主目的が
刑事罰なんかにしたところで一円の得にもならない。
裁判で確実に勝てる法案が欲しくて欲しくて仕方が無い ということだ。
裁判で吹っかけたカネを 確実に搾り取る為に。
ということが ここではっきりとした。
そういうピンハネをしている連中の為だけの正義なぞ
その他大勢の民衆から見れば悪逆非道の塊でしかない。

津田大介氏のサイト音楽配信メモは更新されている。

音楽配信メモ 私的録音録画小委員会の議論がほぼ決着しました
だって、この法改正通ったらレコード協会は間違いなく新聞の全面広告とかに「違法ファイルをダウンロードすることが違法行為になりました。ダメ!ぜったい!」っていうキャンペーンやるよ。そういう啓発のために適法マークも作るだろうし、この適法マークも違法業者からしたらとても良い騙すための材料になるんじゃないかな。「お前、適法マーク付いてないサイトから、ファイルを違法にダウンロードしただろう。訴えられたくなかったら下記口座に振り込め」みたいな自動スクリプトで動くサイト作って、今までより効率よく稼ぎましょうなんて業者も出てくるような気がする。

果たしてレコード会社みたいに一部の音楽著作権者の利益を守るために社会不安につながるような改正しちゃっていいの? っていう根本的な疑問は常にある。

もっと言えば、実効性が薄く、社会不安にもつながるような法改正で、国民の「情報入手の自由(≠表現の自由)」を制限するってことがそもそもおかしい。もちろん、「悪質な違法コピーまで放置しておけ」なんてことは俺も言ってない。特に、組織ぐるみの海賊版コピーの対策は徹底的にやるべきだ(特に、日本の小物ユーザー相手にするより、確信犯的アジア諸国やイタリアなんかの海賊版業者を何とかする方が先でしょ?)とは俺も思う。しかし、日本はネット上での海賊版対策を行うために著作権法を改正して世界でもいち早く「送信可能化権」を作ったわけだし、より犯罪者の抑止力となるように、世界でももっとも著作権侵害が厳罰になるよう改正を行っているわけだ。「権利者の保護」という意味では十分やっているのに、利用者に多大な混乱を招く可能性がある「過剰な権利保護」を今一部の業界のために与えることの意味がわからないし、それこそ「公正」という意味で明らかに偏ったおかしな施策だろう。


今日の議事で個人的にもっとも残念だったのは、これまで消費者・ユーザー側に立って発言すべき(してきた)人たちが、示し合わせていたかのごとく、俺以外全員欠席していたことだ。 最後くらいなんか後押ししてくれたっていいじゃんっていうね。おかげで大変な四面楚歌の中、ひとりKYを貫きましたよ。ネット世論に迎合しようとかそういうのはまったく俺はないけど、でもこれだけネットでも反対意見があるのに、なんかよくわからない会議でみんな議論したつもりになって、法律が改正されていくってのは気持ち悪いものですね。


「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが…… - ITmedia News
  違法サイトからのDLは違法に、という意見は「大勢だった」のか

 中間報告案には、私的使用の範囲について「違法サイトと知っていたなど『情を知って』録音録画した場合などは、私的使用の範囲から除外する」という前述の意見のほか、海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードについて「現行のまま私的使用として認める」という意見も併記されている。

 ただ前者が「大勢であった」と記載されており、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員はこの表現が納得できないと主張する。

 「海賊版からのコピーや違法サイトからのダウンロードを私的使用の範囲外にするという意見については、積極的に賛成するというよりは消極的に容認した委員が多かったように思う。どのような立場の委員が賛成していたのかなどを明記する必要があるのではないか」(津田委員)

 これに対して中山信弘主査(東京大学教授)は「誰が何を発言したかは議事録で公開されており、中間整理案のこの部分にだけ、誰がどのように発言したかを書くことはできない」とした。
でも 他の委員会や審議会では
http://mkt5126.seesaa.net/article/55167047.html#moreにあるように
個別に意見を明記させている所もある。
これだけ重要な決定であるのに 人数構成比が初めからおかしくなっていたりする以上
ぜひ 今回も 個別に分けた意見書を作らせて まとめて提出させて欲しい。


「無許諾コンテンツのダウンロードは違法」が大勢・文化審議会小委が中間報告 インターネット-最新ニュース:IT-PLUS 日経
 中間報告は違法ダウンロードを私的利用の範囲から「除外することが適当であるとする意見が大勢であった」と明記。
はあ?
そもそも最初から DL違法化賛成派が半数近くになる という委員の人数構成比
にも関わらずに 大勢を占める とは それなんてインチキ審議会 つー話だwwww
さすが 日経、目先の利益を優先する連中を擁護するんですねwwwwwwwww

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/index.htm#gijiroku における
 16.著作権分科会 私的録音録画小委員会 の部分が今夜の段階では更新されてないけど
出席者の件すら更新できないとは 行政の仕事は優秀ですねw
月に3回の審議が開かれたのは今月のみ、なぜ急ぐ?wwwwwwwwwwwwwwwwwww
そもそも人数構成が少なく編成されていた反対派を 更に排除しての審議会の決定が
そのままに最終決定になるような法律なぞ 誰が信用できようか?
このようなこともあるかもしれないと 半分予想してたが なりふり構わぬ暴走 と悪逆非道。
もう こうなってくると ピンハネヤクザ と その取り巻き は
打ち出の小槌になる武器(法)を得る為には手段を選ばぬヤクザっぷりをしているので
ここに 現場実行者と思われる人の名くらいは 今一度 晒しておきましょう

http://mkt5126.seesaa.net/article/56537446.html
著作権物のDLは違法 の推進派 (と俺が勝手に見ている) 
 

1 石井 亮平
 (いしい りょうへい) 日本放送協会ライツ・アーカイブスセンター著作権・契約部長

2 大寺 廣幸
 (おおてら ひろゆき) 社団法人日本民間放送連盟事務局次長


3 華頂 尚隆
 (かちょう なおたか) 社団法人日本映画製作者連盟事務局次長

4 亀井 正博
 (かめい まさひろ) 社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会 著作権専門委員会委員長

5 河野 智子
 (こうの ともこ) 社団法人電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会 著作権専門委員会副委員長

6 椎名 和夫
 (しいな かずお) 社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター運営委員

7 土肥 一史
 (どひ かずふみ) 一橋大学教授

8 生野 秀年
 (はえの ひでとし) 社団法人日本レコード協会専務理事



9 野方英樹
 (日本音楽作家団体協議会顧問)
 このオブザーバー参加者はhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07072704.htm
本日は小六委員がご欠席でございますが、小六委員の申し出によりまして、日本音楽作家団体協議会顧問、野方英樹様がオブザーバーとして出席をされております。
 小六 禮次郎
 (ころく れいじろう) 作曲家、日本音楽作家団体協議会理事長
なので 同一として考える


 松田 政行
(まつだ まさゆき) 青山学院大学教授,弁護士
   (やや推進派かな?)



著作権物のDLは違法 の反対派 (と俺が勝手に見ている)
 


1 井田 倫明
 (いだ みちあき) 社団法人日本記録メディア工業会著作権委員会委員長

2 大渕 哲也
 (おおぶち てつや) 東京大学教授

3 河村 真紀子
 (かわむら まきこ) 主婦連合会副常任委員

4 小泉 直樹
 (こいずみ なおき) 慶應義塾大学教授

5 津田 大介
 (つだ だいすけ) IT・音楽ジャーナリスト

6 中山 信弘
 (なかやま のぶひろ) 東京大学教授

7 森田 宏樹
 (もりた ひろき) 東京大学教授




中立 (と俺が勝手に見ている)
 


筒井 健夫
(つつい たけお) 法務省民事局参事官

苗村 憲司
(なえむら けんじ) 駒沢大学教授

野原 佐和子
(のはら さわこ) 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長


不明


野村分科会長
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第8回) 平成19年7月26日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07072704.htm
から突然に現れて この日は発言なし、誰だよ。
そして コレ以降は


著作権分科会 私的録音録画小委員会(第9回) 平成19年8月8日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07081505.htm

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第10回) 平成19年8月24日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07082710.htm

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第11回) 平成19年9月5日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07091108.htm

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第12回) 平成19年9月13日
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07091805.htm
各委員が どんな人間か? は
http://mkt5126.seesaa.net/article/55167047.html#more に。

この問題は 著作権の周辺環境が激変したにも関わらず、
旧態依然の延長線上での著作権管理の存続を
前例踏襲主義による官僚的思考を軸にした話し合いで決定しようとする段階で
真っ当な答えなど出る訳が無いのは 初めから分かっていた事だ。
事は 先を見据えた 政治決着しかない。
もし それが為されないのならば
共産主義的な非合理の病から抜け出せないがゆえに没落し続ける日本と同じように
広大無辺で無数の人々によって下支えされている日本独自のネットデジタルの虚構世界において
新たに芽生え始めた文化は 霧散し消え去っていくだろう、
たった一握りの者達の その場限りの満足の為に。
分水嶺は ここにある。

もっとも ひろゆき は
俺なんかのチンケな思いの その遥か上を越えていくかもしれないけどねw

posted by 誠 at 02:07| Comment(0) | TrackBack(0) | (゚Д゚#) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月01日

ネットの最後の幸せな日々 にならない事を祈って

  痛いニュース(ノ∀`):アパートの1室全焼、2歳の男児焼死…そのとき母はスノーボードに出かけ留守 "おにぎりとパン"を部屋に置き、男児を丸一日放置
  ↓
 昼間はいっしょにいたいから
 ↓
深夜仕事 昼は育児 24歳母孤立 1日くらい 休みたかった
 アパートの玄関口に散らばった小さな靴が、火災の生々しさを伝えていた。
 昨年12月30日。埼玉県和光市のアパートの一室から出火したのは午後10時過ぎだった。火はたちまち広がり、焼けた居間から靴の主である男児(2)の遺体が見つかった。
 ちょうどそのころ帰宅した母親(24)は、友人とスノーボードをするため午前5時から息子ひとりを残して外出していた。「パンとおにぎりを置いておいた。自分で紙パンツも替えられるようになり、大丈夫と思った」。予想外の火事にぼう然となりながら、母親は警察官に話した。
 出火原因はコタツ。勝手気ままな若い親が、また幼い子を死なせた――。世間ではそう受け取られたが、母子の暮らしを知った埼玉県警朝霞署の受け止め方は少し違った。
 一家が引っ越してきたのは、2年前。1年程前に父親は別居し、母子2人の生活になった。20歳で妊娠し、親の反対を押し切って結婚、出産した母親は、自力で育てていこうと時給の高い深夜の調理の仕事をしていた。
 夕食と風呂の後に子どもを寝かせ、午後10時に出勤し、午前4時過ぎに帰宅。朝食を食べさせ、子どもと日中を過ごす。育児と仕事に明け暮れるなか、「自分で食べられるようになったし、一日くらい骨休みしたいと思った」と泣き崩れる母親を、警察は責める気になれなかったという。
 男児は、乳幼児健診や予防接種を欠かさず、発達は普通だった。保育所の申請や行政への相談もなかったため、母子は「支援の必要な家庭」とは見なされない“普通の親子”だった。
 「公的な支援を利用したことがない」という母親の話を聞き、同署は深夜や年末にも手ごろな金額で利用可能な託児施設を周辺で調べたが、一つもなかったという。
 10年前、子どもの虐待死の件数が全国最多になった埼玉県では、その後、通告から48時間以内に子どもの安全を確認するルールを作るなど、虐待防止の取り組みが進んだ。しかし、孤立する“普通の親子”のSOSを探し出し、支える仕組みはいまもない。
ちょっとした予算を付けられない位に
国家政府と地方自治体の財政は困窮しているらしいが
外郭団体へは半年に6兆円も流す予算ならあり(ココの中段やや上)
殆ど利用されない住基カードに年間数百億を使い込む予算はある(ココの中段やや下)

で 予算案を通す側は著作物の私的複製禁止へ、もし施行されればwinny等でのダウンロードが違法行為にとか「児童ポルノの単純所持禁止」「児童ポルノアニメ・漫画の取り締りには新法を」…野田聖子氏等と
豚に過ぎない大衆への過度の規制で 現実との齟齬を生むことしかできない。
それが巨悪(米国ではマフィア)の温床になるという禁酒法の例を全く知らないようだ。
日本の現状は現実との擦り合わせを欠いた規制を多数用意する事で
現実には禁酒法以上の規制国家となっていて
それが広域暴力団桜田組(ケイサツ)に巨万の富をもたらしている。
規制緩和で経済の活性化を幾ら促そうとも
大衆生活は規制と義務に縛られ カネの流れは詰まる一方である。
規制緩和で資本の論理は暴走し
より資本の多い存在のみが利潤を呼ぶ寡占化が進んだ日本経済下では
下層民の労働など もはや奴隷の奉仕と何ら変わらない。
これが美しい国家の在り様。
これが伝統を受け継いだ日本の姿。

その姿を
自分達が見たいと思う現実しか見せようとしてこなかった新聞テレビは
豚を飼い慣らせずに 喰い荒らすことしかできなかった。
今も 全く現状を伝えようとしない。

【社会】「ネットカフェ難民」 マンガ喫茶よりも”宿泊単価の安い”マクドナルドへ移り 「マック難民」が急増
 ↓
雇用改善でホームレス大幅減少…厚労省、全国調査 (読売)
 公園などで野宿するホームレスに関する厚生労働省の全国調査の概要が31日、明らかになった。
 今年1月現在で、国内のホームレスの人数は1万8600人前後で、2003年の調査より約6700人(26%)減った。
 大都市での減少が目立っており、景気回復に伴う雇用情勢の改善が影響したと見られる。厚労省は調査を基に、08年度からより効果的なホームレス支援策を実施するため、ホームレス自立支援特別措置法改正案を08年の通常国会に提出する方針だ。
 全国調査は今回が2回目。03年1、2月の調査でのホームレスは581市区町村で計2万5296人に上った。ホームレスとなった理由(複数回答)は「仕事が減った」「倒産・失業」が各3割を超え、直前まで正社員だった人が4割に上るなど、安定した生活が一変して野宿生活を強いられる例が少なくなかった。
 ↓
労働力調査に関するQ&A 総務省統計局
月末1週間に1時間でも働いた人は就業者になります。
健康で文化的な最低限度の生活を営めない 就業者は
どれ位になるんだろうね?
その部分が猛烈に膨れ上がっている現状を
政府は現実を対応する機能が不全状態、マスコミも現実を見せようとしない。
日本という共同体は1940年代前半の大東亜戦争時に侵した愚を
今 再び犯している。
戦後からやり直す?奇跡の復興が今一度ある保障はない。
豚に過ぎない民衆には 奴隷として生きる権利のみ許される。

かつて誇りある自立した日本を目指し
叫んだ人々もいた。血汗を流し尽くす人々もいた。
だが その末路は ここにある。







今年度も よろしくお願いします。
すいません エイプリルフールですが
俺は 常に虚妄を吐いているので あまり変わりませんね。

個人的にスゴク疲れている ということだけではなくて
とてもじゃないが 浮かれている気分になれないんだ。


でも ネットの最後の幸せな日々 にならない事を祈ってます






posted by 誠 at 03:31| Comment(2) | TrackBack(0) | (゚Д゚#) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月01日

テレコムサービス協会 ネット言論を封殺したい側の番犬

「DQN」で実名開示も?悪質書き込み対策で業界ガイドライン
 これからはネットに「DQN」と書き込んだだけで実名を開示されてしまう?――。インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)業界団体などで組織する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は26日、名誉毀損などの書き込みをした人の個人情報を被害者に開示する手順などをまとめた「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表した。どの程度踏み込んだ内容になったのか、策定の経緯などをまとめた。

■プロバイダ制限責任法に基いたガイドライン

 「よく誤解されるが、このガイドラインは新たに発信者情報の開示をプロバイダーに義務付けるものでも、新たな規定を示すものでもない。あくまでも2002年に施行された『プロバイダ責任制限法第4条』にのっとり、その法律で決められている規定をわかりやすく示したものだ」。ガイドライン策定に関わったテレコムサービス協会サービス倫理委員会の桑子博行委員長は説明する。

 プロバイダ責任制限法第4条では、名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害などの権利侵害について、一定の要件を満たせば裁判で争わなくても被害者の請求により発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなど)を開示できると規定している。しかしこれまでは、どのような場合に情報を開示できるのかという判例の蓄積がなく、プロバイダー側で判断するのが難しかった。情報を開示された発信者が逆にプロバイダーを訴えるという可能性もあり、実際に開示に踏み切るプロバイダーは少なかった。
 今回のガイドラインは、ネット上の権利侵害に関する判例が少しずつ出てきたことや、権利侵害の被害が増えている実情などを受けて、同協議会が06年秋から準備を進めてきた。

 策定にあたり一般から募集したパブリックコメントでは、プロバイダーのほか、弁護士や学校教諭などから57件の意見が寄せられた。その中には、「表現の自由などの権利に対し、一プロバイダ・管理人が判断していいのか」という意見が目立ったという。

 これに対し桑子氏は、「もともと法律の枠内としてあったもので、それに従ってガイドラインをつくった。裁判になると時間と労力がかかり、情報開示の請求をためらう人も多かったので、場合によってはプロバイダーの判断で速やかに対応できるように書式や手引きをつくった」と説明する。ガイドラインはあくまでもプロバイダ責任制限法法のなぞりにすぎないという位置づけで、「そもそもプロバイダーが個人情報を勝手に開示してよいのか」という議論は、ガイドラインではなく法律に問うべきだという。

■発信者情報開示にいたる流れとは

 発信者情報はどのように開示されるのだろうか。具体的な流れとしてはまず、権利を侵害された被害者本人か弁護士等の代理人がプロバイダーに対し被害内容などを書いた請求書を提出する。

 請求されたプロバイダーは次に、通報のあった権利侵害情報が実際にWebページ上にあるかどうかを確認する。書き込みを特定するための手がかりとしてガイドラインでは、URLやファイル名などとともに、「スレッドのタイトル、書き込み番号」を挙げている。巨大掲示板「2ちゃんねる」を想定したような記述だが、実際、2ちゃんねる関連の名誉毀損の判例は多く、入れざるを得なかったという。ちなみに、ガイドライン案に対し、2ちゃんねるからのパブリックコメントは寄せられなかった。

 プロバイダーが権利を侵害した発信者の情報を持っている場合、発信者に開示してもよいか確認を取り、同意が得られたら被害者に開示する。同意が得られない、もしくは連絡がつかない場合でも、権利が侵害されたと明らかに確認でき、発信者情報の開示をする正当な理由があると判断した場合に限り、情報を開示する。
■「名誉毀損」の判断は難しい

 ここで難しいのは、「権利侵害の明白性」をプロバイダーが判断できるかどうかだ。特に名誉毀損にあたるかどうかは、裁判所によって判例も違い判断基準もはっきり定まっていない。そこでガイドラインでは、「判断に疑義がある場合においては、裁判所の判断に基き開示を行うことを原則とする」と規定している。

 ガイドラインは参考として判例を何点か挙げており、中には「DQN」や「バカ息子」などの言葉を含む書き込みにより原告の社会的評価が低下した、と判断し情報の開示を認めた判例もある。ただ、名誉毀損にあたるかどうかは、単なる書き込みの内容だけでなく、ほかにもいくつかの要件を基に判断される。プロバイダーが判例をそのまま当てはめて正当な理由があると判断できるようなケースはごく少ないといえそうだ。

 テレコムサービス協会などISP業界4団体が06年11月に策定した「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」では、「『お小遣いくれればお茶してもいいよ byあけみ(16歳)』のような書き込みは削除してもいい」などの具体例を挙げ、プロバイダーが判断しやすいようにしていた。しかし、今回の発信者情報開示ガイドラインでは、著作権・商標権侵害の基準は明確に示しているものの、名誉毀損の判断基準は抽象的な表現に留まり、どのような場合に情報が開示されるかわかりにくい。

 「違法情報の削除は、できるだけ速やかに行われるのが望ましく、プロバイダーがこの書き込みは削除できると判断できるケースをかなり具体化して例示した。しかし、削除した情報はまた復元できるが、一度開示された情報はもう戻すことはできず、開示するにあたるかどうかはより慎重な判断が求められる」と桑子氏は説明する。


■ネット上のマナー向上に期待

 結局、裁判所の判断に委ねる点が多いなら、ガイドラインを策定するインパクトはあるのだろうか。桑子氏は、「同意を得ないと発信者情報の開示は行われない、などの誤解が一部にあるが、このガイドラインを通して、悪質な書き込みをしたら同意無しでも自分の情報が開示されることがあるということを認識してもらいたい」と、ユーザーへの啓発効果を望んでいる。「最近ではネットでのいじめが学校で問題になっているが、未成年でも開示の対象になることを知ってもらい、ネットいじめの抑制にもつながれば」としている。

( 以上 情報リンク元は なおみん 様より )

 ↓
Google ニュース検索: 発信者情報
ネット言論を封殺したい側の番犬を激しく妄想させるテレコムサービス協会キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
2006年末〜2007年始の状況と比べて
2chドメイン強奪事件 や マスコミのひろゆき個人攻撃などで
やや方針を変えたのでしょうか、
2chを狙い撃ちみたいな感じですが その先に個人ブログがあるのも間違いないかと。
という訳で とりあえずウチにある分を再掲して まとめておこうと思います。


続きを読む
posted by 誠 at 05:26| Comment(0) | TrackBack(1) | (゚Д゚#) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月17日

ブログ全体の削除を要求する人間

【臨時更新】 金武貴氏 「お前のブログ全部に問題がある」  (mumurブルログ 様)
 ↑
 金武貴氏、mumurブルログの完全削除を要求

金武貴氏からの削除要請終了&疑問点、異議など  (mumurブルログ 様)

あんまり首を突っ込みたくなかったけど
本当だとしたら ブログ全体の削除を要求する人間
金武貴(キム・ムーグィー)
という人物が如何なる者かは
俺なりに 今一度 ここに挙げておこうと思う。


続きを読む
posted by 誠 at 12:41| Comment(3) | TrackBack(0) | (゚Д゚#) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。